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2011年05月22日

評価証明の取得は、委託元から。

評価証明書を、例えば相続人本人が以外が入手出来るのは

同居人です。あるいは司法書士・行政書士の方で、

元の申請者からの委任状を持っていることです。


基本的に役所関係の書類は、申請しにきた人が本人以外であれば

委任状を持っていない限り

どんな手続きもすすめることができません。




【評価証明 委任状の最新記事】
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固定資産贅評価証明と公課証明書

固定資産評価証明書と同時によく出てくるのが

公課証明書があります。


固定資産評価証明書(評価額の証明)  その不動産がどれほど価値があるのか

公課効果証明書(税額の証明)   いわゆる税金です。


これらの2種類は市区町村で入手できます。

また、申請人が納税者・納税者の同居している親族でなければ、閲覧すら出来ません。

唯一、全く赤の他人でも固定資産評価証明やを申請できるのは委任状を持っている司法書士、行政書士だけです。

posted by 評価証明 at 04:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 固定資産評価証明書 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

評価証明取得のタイミング

土地の相続などで、評価証明が必要になった場合、よくお役所の書類にある

有効期限や発行後何ヶ月有効という規定は評価証明書にはありあせん。


しかしだからといって安心してはいけません


3月に市役所に評価証明の申請をして取得する間に

色々な法的手続き処理していたところ

月が変わってしまった場合

3月に取得した評価証明は有効ではなくなるのです

4月1日以降再度申請・取得する必要があります
タグ:年度末
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2011年05月20日

京都市での評価証明の申請

京都市での固定資産評価証明(一般に評価証明という)の請求方法

京都市内のすべての区役所・支所の市民窓口課、出張所及び証明書発行コーナーで申請/発行できます。

申請時に必要なもの


★本人確認書類
 
(下記のいずれか一点)
  運転免許証,旅券(パスポート),住民基本台帳カード(顔写真あり),
  外国人登録証明書, 船員手帳,小型船舶操縦免許証,宅地建物取引主任者証,
  無線従事者免許証


(下記のいずれか2点)
  国民健康保険の被保険者証,国民年金手帳,共済年金若しくは恩給の証書,
  住民基本台帳カード(顔写真なし),国民年金に係る年金証書  など

   と

  学生証(顔写真あり),社員証(顔写真あり)  など
  
★第三者が請求する場合は委任状

(注)法人申請の場合は代表者印が必要
posted by 評価証明 at 04:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 京都市 評価証明 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

評価証明とは

固定資産課税台帳に記録された内容のうち、

当該年度の固定資産の

・評価額
・課税標準額
・所有者
・所在等

を証明したもの。

一般には、借金の返済の保証人などになったときで、
その保証人が土地の所有者であった場合に利用する。

借金返済が滞ったとき、保証人の土地を差し押さえて
どれだけ回収できるかを調べるのに使用されるもので、
市区町村役場の固定資産税の窓口で有料で申請することができる証明書のこと
posted by 評価証明 at 04:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 評価証明とは | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月17日

評価証明取得には委任状がいる場合があります

最近、東京23区内にマンションを購入したのですが、こうなると気になるのは税金ですよね。

土地や建物などの不動産を購入したり、保有したりすると、固定資産税、不動産取得税、登録免許税といった税金がかかるそうです。
この税金の額を算出する基準となるのは、固定資産評価額だということですが、これはどうやって調べればいいのでしょう。

固定資産評価額を調べるには、主に2つの方法があるそうです。

一つは、毎年春頃に送られてくる固定資産税の納税通知書に同封された「課税明細書」を見る方法です。
でも、相続や売買、贈与、財産分与等で不動産の名義を変える登記を申請するならば、「固定資産評価証明書」が添付書類として必ず必要になるので、これを事前に取得すれば、手続きもスムーズですし、事前に固定資産評価額を知ることができるのです。

私の買ったマンションは杉並区なので、固定資産評価証明書の交付は、杉並都税事務所でできるそうです。

本人が申請する際、持参しなければならないのは、申請者本人であることが確認できる運転免許証、健康保険証などの身分証明書です。

第3者が評価証明書を取得するには委任状が必要です。

発行手数料は、東京都23区内の場合、不動産1個につき400円です。
タグ:評価証明
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大阪市の固定資産税評価証明

大阪で固定資産評価証明の申請は、市税事務所、区役所税証明発行窓口および区役所出張所でできます。

窓口の開設時間は、午前9時から午後5時30分(土・日曜、祝日などの閉庁日を除く)です。ただし、区役所出張所を除いて、毎週金曜日は窓口業務は午後7時まで延長されます。

申請できるのは、原則として本人、本人の代理人、納税管理人、借地人・借家人および固定資産の処分をする権利を有する一定の人に限られます。
申請に必要なものは、印鑑(法人の場合は代表者印)、窓口に行く人の本人確認資料(運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、住民基本台帳カード、 納税通知書、その他公の機関が発行した資格証明書またはそれに準ずるもののうち1点を持っていきましょう)。

本人の代理が申請する場合は、上記のほかに、代理権限授与通知書、委任状などの書類が必要になります。
借地人・借家人が申請する場合は、さらに、賃貸借契約書など賃借権を有することを証する書類も必要となります。
固定資産の処分をする権利を有する一定の人が申請する場合は、権利の成立および有効性を証する契約書なども必要です。

手数料は1件(土地の場合は1筆、家屋の場合は1個または1棟、償却資産の場合は合計または1種類ごと)につき250円です。いずれも1年度分ごとになります。
タグ:固定資産税
posted by 評価証明 at 04:40| 固定資産税 評価証明 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月16日

固定資産評価証明は相続にも必要

相続の手続きなどは、通常弁護士や司法書士にお願いすることが多いとも思われますが、自分でもある程度知識があると書類の準備をしやすくなるでしょう。
不動産を相続する場合には、相続人全員の同意があれば相続する不動産の価値についての判断は自由なのです。ただ、基本的には税務署が定めた税額の評価があります。
なので、不動産を相続する場合の価格の基準にすると良いのが固定資産評価額です。
不動産を所有していれば必ず固定資産税を納めなければならなく、納めていれば必ず評価額というその不動産の価値が書面で出すことができます。不動産の相続手続きを弁護士や司法書士に依頼する場合には、不動産の価値を算出するためにも必ず必要な書面となるでしょう。
http://www12.plala.or.jp/sink/bunnkatuhouhou%20sin.htm 
こちらのサイトは行政書士のサイトなのですが、結構わかりやすく掲載されていますので、是非参考にしてみてください。

http://www.kenpouweb.com/souzokutouki107.html 
こちらのサイトは相続不動産の相続登記を自分でするためのサイトです。相続人が自分しかいない場合や、周りの同意も得た上ならば、自分ですることもあるでしょう。是非、こちらも参考にしていただけたらと思います。

 ⇒ 固定資産評価 関連書籍
タグ:不動産
posted by 評価証明 at 21:00| 不動産 評価証明 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

固定資産評価証明書とは

固定資産評価証明とは、その土地または建物の価格を公的に証明するものです。
どのようなときに必要なのかと申しますと、相続、売買、贈与、財産分与など、その土地・建物の名義を変更する際に添付書類として必要となります。
所定の方法で申請をしますと、専門の調査士が調査を行い、申請をした年の評価額を出します。その地域によって異なるとは思いますが、過去5年分くらいは取り寄せが可能だと思います。
評価証明はこのようなものです。→http://www.sato-shiho.or.tv/image/hyokashomeisyo1.JPG 

この評価証明に記載されている内容ですが、土地または建物の特定、そしてその土地・建物の現所有者が記載されています。そして、価格と記載されているのが、その土地・建物の評価されている価格です。

また、摘要欄に記載されているのがこの土地・建物に掛かる課税額となります。
例えば、今年に名義を変更するならば今年の固定資産評価証明が必要となってきますので、過去に取り寄せたものでは対応してもらえませんので最新のものを用意する必要があります。

 ⇒ 固定資産評価 関連書籍
タグ:評価証明書
posted by 評価証明 at 15:00| 評価証明書 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

固定資産評価証明書の取得方法は

おおよそ、固定資産評価証明を必要とする場合というのは、相続や贈与、競売などの際に必要となるケースが多いので大概は司法書士事務所や弁護士事務所で取り寄せてもらえると思われます。

もし、自分で取り寄せるのであれば、その土地または建物の所在地の市・区役所固定資産税課に申請をします。

所在地が遠い場合は、わざわざ足を運ぶわけにはいきませんので、郵便で取り寄せることも可能です。
その場合の必要書類ですが、便箋でも結構ですので証明書の種類、必要な年度、枚数、土地・建物の所在地、土地・建物どちらが必要なのか、建物の場合は家屋番号、納税通知書に記載されている納税義務者コード、以上を記入し、手数料分の郵便小為替、返信用封筒を同封のうえ市区町村役場に送付します。
郵便小為替で用意する手数料ですが、市区町村によって違います。だいたいは300円から400円くらいです。

また、郵便小為替は、郵貯銀行の窓口で購入することができます。50円から500円まであり、購入手数料が1枚につき100円かかります。この郵便小為替には期限がありますので、必要枚数だけを購入するほうが良いでしょう。

 ⇒ 固定資産評価 関連書籍
posted by 評価証明 at 14:00| 固定資産評価証明書 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする